緑豊かな小江戸川越 府川の里のユニット型特別養護老人ホーム

情報の公開・開示規定

社会福祉法人 福都二十一 情報公開・開示規程

「目的」

第1条
この規程は、社会福祉法人第24条の趣旨に沿い、社会福祉法人福都二十一(以下、「法人」という。)において、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、利用者が法人の提供するサービスを安心して利用できるよう理解と信頼を促進することを目的とする。

「定義」

第2条
1 この規程において、「文書」とは、法人の役職員等(以下、「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、法人が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除くものとする。

2 この規程において、「開示」とは、第5条から第18条までに定めるところにより、文書について、閲覧、視聴又は写しの交付等を行うことをいう。

「法人の責務」

第3条
1 法人はこの規程の定めるところにより、法人の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。

2 法人は、この規程の解釈及び運用にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮を行うものとする。

「利用者の責務」

第4条
文書の開示を申し出ようとするものは、この規程の定めるところにより、適正な申し出に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

「文書の開示の申出ができる者」

第5条
何人もこの規程に定めるところにより、法人に対して文書の開示を申し出ることができる。

「開示の申し出方法」

第6条
1 文書の開示の申し出(以下、「開示申出」という。)は、法人に対して、別に定める様式1により書面(以下、「開示申出書」とする。)により行うものとする。

2 法人は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下、「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて別に定める様式2により、書面でその補正を求めることとし、開示申出者が補正を行わない場合には、当該開示申出に応じないことができる。

「文書の原則開示」

第7条
法人は、開示申出に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下、「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。

(1) 法令及び条例等(以下、「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。以下「個人情報」という。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、本人の同意がある時、出版・報道等により公にされている時、及び別に定める個人情報の取扱いに関する規程第9条第3項第1号から第4号のいずれかに該当する場合に係る情報を除く。
(3) 公にすることにより人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報。
(4) 法人の内部又は法人と他団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは円滑な意思決定が不当に損なわれるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(5) 法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
① 調査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容認にし、若しくはその発見を困難にするおそれ。
② 会議に係る資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、会議の公正又は適正な議事運営が著しく損なわれるおそれ。
③ 契約、交渉又は争訴に係る事務に関し、法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害しもしくは特定の者に不当な利益又は不利益を生じさせるおそれ。
④ 公にすることにより法人における適正な人事管理の確保に支障を及ぼすおそれ。

「文書の一部開示」

第8条
1 法人は、開示申出に係る文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示申出の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示するものとする。

2 開示申出に係る文書に第7条第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合について、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなすこととする。

「文書の存否に関する情報」

第9条
開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を開示することとなる時は、法人は当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。

「開示申出に対する決定等」

第10条
1 法人は、開示申出に係る文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨並びに開示する日時、場所、開示の方法を別に定める様式3、様式4により書面で通知するものとする。

2 法人は、開示申出に係る文書の全部を開示しないとき(第9条の規定により開示申出を拒否するとき及び開示申出に係る文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示申出者に対し、その旨を別に定める様式5、様式6、様式7により書面で通知するものとする。

「開示決定等の手続」

第11条
第10条第1項及び第2項の決定(以下、「開示決定等」という。)に関する手続きは、開示申出に係る文書を所管する施設(部署)が所管し、必要な決済を得た上で行うものとする。

「開示決定等の期限」

第12条
1 開示決定等は、開示申出があった日から原則として10日以内に行うものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。

2 法人は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等を行うことができないと認められる場合には、決定等までの期限を30日以内に延長することができるものとする。

3 法人は、前項、前々項の規定に基づき開示決定までの期間を延長するときは、別に定める様式8により書面で通知するものとする。

「理由の付記」

第13条
第10条第2項の規定により開示申出に係る文書の全部又は一部を開示しないときは、法人は、開示申出者に対する通知に、開示しない理由を示すものとする。

「第三者に対する意見を述べる機会の付与」

第14条
1 開示申出に係る文書に法人及び開示申出者以外の者(以下、「第三者」という。)に関する情報が記録されている時は、法人は、開示決定等に先立ち、別に定める様式 9、様式10により書面で、当該第三者に照合することができる。

2 前項の規定により第三者に意見を照合した場合、法人は、開示決定結果を必ず、該当第三者に別に定める様式11により書面で通知するものとする。

「文書の開示の方法」

第15条
1 文書の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フイルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等で適切な方法により行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による文書の開示にあっては、法人は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、及びその他合理的な理由があるときは、当該文書の写しによりこれを行うことができる。

「他の制度との調整等」

第16条
1 法人は、法令又は条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の対象となる文書については、本規程による文書の開示をしないものとする。

2 法人が利用者等の利用に供することを目的として作成、又は収集、整理、保存している図書、資料、刊行物で現に閲覧が可能なものについてはこの規程を適用しない。

「費用の負担」

第17条
この規程による文書の開示に係る費用は、無料とする。ただし、法人は文書の写し等の交付に要する実費について、請求者に実費相当額の負担を求めることができるものとする。

「異議の申出」

第18条
1 開示申出者は、開示決定等について不服があるときは、法人に対して書面により異議の申出(以下、「異議申出」という。)を行うことができる。

2 前項の意義申出は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して、60日以内に行わなければならない。

3 第1項の意義申出があった場合は、法人は、当該異議申出のあった日から原則として14日以内に対象となった開示決定等について再度の検討を行った上で当該異議申出についての回答を書面により行うものとする。

4 法人は、やむ得ない理由により、前項に規定する期間内に異議申出に対する回答をすることができないと認められる場合には、回答までの期間を14日以内から30日以内に変更できるものとする。

5 第3項及び前項に定める異議申出に対する対応は、別に定める利用者の意見・要望等の相談解決に関する規程により行うものとする。

「情報提供」

第19条
1 法人は、次に掲げる情報については、法人が設けるインターネットホームぺージにおいて情報提供を行う。

(1) 施設・事業概要
(2) 事業報告書
(3) 決算書(財産目録、貸借対照表、収支計算書を含むもの)
(4) 定款
(5) 役員名簿
(6) 第三者委員
(7) 利用者の意見・要望等の相談解決規程
(8) 情報公開・開示規程(本項)

2 法人は、前項に掲げる情報については、常に最新のものを掲載するよう務めるものとする。

「文書公開・開示の責任者及び文書の管理」

第20条
1 文書公開・開示の責任者は、当該情報を所管する施設の施設長とする。ただし、法人事務を担当する部署については、該当部署を管理する長とする。

2 法人は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、法人の理事長が別に定める文書保存期間に基づき、文書を適正に管理するものとする。

「開示申出をしようとする者に対する情報の提供等」

第21条
法人は、開示申出をしようとする者が容易かつ的確に開示申出をすることができるよう、法人が所有する文書の特定に資する情報の提供その他開示申出をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

「委任」

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

「付記」

この規程は、平成21年10月28日に制定し、同年11月1日から施行する。

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